【重要】2026年4月スタート!「子ども・子育て支援金制度」のポイントを社労士が解説

こんにちは、はしざき社会保険労務士事務所の橋崎です。
当事務所は「困った時、頼れる存在」として、幡多地域を中心に、はたらく人と企業が安心して前に進めるよう日々活動しています。

本日は、経営者の皆様や総務担当者の方が今後直面する大きな変化の一つ、
「子ども・子育て支援金制度」について、専門家の視点から分かりやすく解説します。

この記事の執筆者

はしざき社会保険労務士事務所 代表
橋崎 正 (社会保険労務士 / 1級FP技能士)

はしざき社会保険労務士事務所 代表 橋崎 正

鳥取市出身。愛媛大学法文学部法学科卒業。 こうち生活協同組合に32年間勤務し、配送業務および共済・保険業務に従事。 累計2,500件を超える相談対応の経験を持つ。 52歳で2級FP技能士・AFPを取得、53歳で1級FP技能士合格。 54歳で社会保険労務士試験に合格し、 2025年12月にはしざき社会保険労務士事務所を開設。 「困ったときに気軽に相談できる存在でありたい」を理念に、 制度の説明にとどまらず、経営者や従業員の実務判断の拠り所となる支援を行っている。

1. 子ども・子育て支援金制度とは?

この制度は、社会全体でこども・子育て世帯を支えるための財源を確保することを目的としています。
新しい税金を作るのではなく、今ある「医療保険(健康保険など)」の仕組みを利用して、保険料と一緒に徴収されるのが大きな特徴です。

2. いつから、いくら負担するのか?

ここが最も気になるポイントかと思います。

  • 開始時期:令和8年(2026年)4月分の保険料から徴収が始まります(通常、5月支給の給与天引きから反映されます)。
  • 支援金率:令和8年度の被用者保険(社会保険)における一律の支援金率は「0.23%」とされています。
  • 負担の割合:基本的に会社(事業主)と従業員で半分ずつ(労使折半)負担します。

【計算例:標準報酬月額が30万円の場合】

  • 全体額:300,000円 × 0.0023 = 690円
  • 従業員負担:345円
  • 会社負担:345円

※実際の負担額は、給与明細に記載される「標準報酬月額」等に基づいて決まります。

なお、「子ども・子育て支援金」の負担率は、令和9年度以降も段階的に引き上げられる見通しとなっています。

※以下は「提供された資料外の公的公表資料に基づく情報」として扱う前提の参考情報です。
最新の確定情報は、必ず最新の公表資料でご確認ください。

  • 2026年度(令和8年度):0.23%
  • 2027年度(令和9年度):0.35%程度
  • 2028年度(令和10年度):0.44%程度

このように、導入初年度よりも2年目、3年目と企業・従業員双方の負担が徐々に重くなっていくことが想定されます。
企業経営の視点では、初年度の対応だけでなく、数年先を見越した人件費・社会保険料負担の増加を、資金繰りや予算計画に織り込んでおくことが重要です。

3. ボーナスや育休中の扱いは?

  • 賞与(ボーナス):毎月の給与だけでなく、ボーナスからも支援金が徴収されます。
  • 育児休業中:育児休業期間中は、通常の社会保険料と同様に支援金の負担も免除されます。

4. 企業の皆様に今お伝えしたいこと

当事務所では、社会保険労務士としての専門知識に加え、FP(ファイナンシャルプランナー)の視点も活かし、制度を「暮らし」や「家計」の実感に落とし込んで分かりやすく説明することを得意としています。

給与計算(システム設定の変更や天引き額の算出)以外に、企業側で検討・準備しておくべき主なポイントは以下の通りです。

従業員への周知と説明

  • 支援金は医療保険料(健康保険料等)と併せて徴収されるため、令和8年(2026年)4月以降、従業員の手取り額が実質的に減少します。
  • 「なぜ引かれるのか」の説明:制度の趣旨(社会全体で子ども・子育て世帯を支える)や、労使折半であることを、社内で説明できるよう準備します。
  • 相談体制の整備:従業員からの質問に対応できる窓口・流れを整えておくと安心です。

就業規則・賃金規程の確認と見直し

  • 給与から新たな控除(支援金)が発生するため、就業規則や賃金規程の整備が必要になる場合があります。
  • 規程の整備:賃金控除に関する規定が適切か、法改正に伴う見直しが必要かどうかを確認します。
  • 法改正対応:支援金以外にも関連する法改正が続くため、点ではなく線で捉え、まとめて整備することが推奨されます。

法人負担分の予算確保(資金繰り計画)

  • 支援金は、従業員負担分と同額を企業も負担(労使折半)します。
  • コスト増の試算:会社全体でどの程度の負担増になるかを把握し、次年度以降の予算に組み込みます。
  • 賞与分への考慮:賞与からも徴収されるため、賞与支給時の負担増も考慮します。

正確な社会保険の加入状況の確認

  • 支援金は医療保険の仕組みを利用して徴収されるため、社会保険の加入実態が重要になります。
  • 加入基準の再確認:適用の判断は「形式」ではなく「実態」で行われるため、現在の管理状況を見直します。
  • 育児休業者の把握:育休中は支援金も免除されるため、対象者の手続き漏れがないよう体制を整えます。

これらの準備について、「どこから手をつければいいか分からない」という場合も、当事務所では優先順位を一緒に整理し、継続的に整えていける体制づくりをサポートいたします。
「法改正への対応をどう進めればいいか分からない」「従業員への説明に不安がある」といった場合も、まずは初回無料相談をご活用ください。オンラインでのご相談も柔軟に対応しております。

地域に根ざした身近な社労士として、皆様の納得できる意思決定をしっかり支えてまいります。

はしざき社会保険労務士事務所 代表:橋崎 正(社会保険労務士 / 1級FP技能士)
お問い合わせ電話:090-4977-0845

相談してみる(お問い合わせへ)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA