ご相談の前によくいただくご質問をまとめました。ここに載っていないことも、遠慮なくお尋ねください。

01

事務所について

料金、相談方法、対応エリアなど、事務所へのご相談全般についてのご質問です。

Q相談料はいくらかかりますか。
A

初回のご相談は約60分・無料です。現在のお困りごとを伺い、当事務所でお手伝いできる内容と、これからの進め方をご案内します。

2回目以降のご相談は30分5,000円(税抜)です。そのままご依頼いただいた場合は、着手金に充当します。

正式にご依頼いただく場合の費用は、内容を伺ったうえで、着手の前にお見積りとしてお伝えします。ご確認いただいてからの着手となりますので、お聞きになるだけでも構いません。

Q相談したい内容が、はっきり決まっていないのですが。
A

決まっていなくて構いません。制度の名前や、どの手続きが必要かが分からないままご相談いただく方がほとんどです。

まずお話を丁寧に伺い、いまの状況、必要な手続き、これからの流れを、一つずつ一緒に整理していきます。

Q社会保険労務士と行政書士の、どちらに相談すればよいですか。
A

どちらに当てはまるか分からないままで構いません。代表が社会保険労務士と行政書士を兼ねていますので、お困りごとを伺ったうえで、どちらの手続きが必要かをこちらで判断してご案内します。

相続のように、書類の作成と年金の請求が両方必要になる場合も、同じ窓口で続けてお受けできます。

Q事務所へ行くことが難しいのですが。
A

幡多地域内であれば、ご自宅やご指定の場所へお伺いします。ZoomやGoogle Meetを使ったオンラインでのご相談や、お電話でのご相談にも対応しています。

ご都合のよい方法をお知らせください。相談の日時と方法は、あらためてご相談のうえ決めさせていただきます。

Q対応しているのはどの地域ですか。
A

事務所は高知県宿毛市にあります。宿毛市、四万十市、土佐清水市、黒潮町、大月町、三原村といった幡多地域を中心に、高知県内全域に対応しています。

ご相談は、事務所へお越しいただくほか、幡多地域内であればご自宅などへの出張、オンライン、お電話からお選びいただけます。

Q相談した内容が、ほかの人に知られることはありませんか。
A

ありません。社会保険労務士および行政書士は、法律により守秘義務を負っています。ご相談の内容やお名前を、ご本人の同意なく外部へお伝えすることはありません。

Q平日の日中は仕事をしていて連絡が取れません。
A

お問い合わせフォームとLINEは24時間受け付けています。LINEからは、ご都合のよいときに文字でお送りいただけます。ご都合のよい時間帯や連絡方法をあわせてお知らせいただければ、それに合わせてご返信します。

02

社会保険労務士としてのご相談

障害年金、就業規則、労働・社会保険の手続きについてのご質問です。

Q障害年金は、自分が対象になるのか分かりません。
A

対象になるかどうかの判断には、初診日、保険料の納付状況、現在の状態など、いくつもの条件が関わります。ご自身で判断がつかないのは当然のことです。

お話を伺いながら、いまの時点で分かっていること・確認が必要なことを一緒に整理します。まずはご相談ください。

Q初診日が分からないのですが、申請できますか。
A

初診日がすぐに分からない場合でも、受診の記録や当時の状況から確認していく方法があります。まずは覚えている範囲をお聞かせください。

どのような資料が使えるか、どこへ問い合わせればよいかを含めてご案内します。

Q医師へ書類をお願いするのが不安です。
A

診断書は申請の要になる書類です。何をどう伝えればよいかが分からず、頼みづらいというお声はよくいただきます。

お伝えしておきたい内容の整理からお手伝いします。ご本人の体調やお気持ちに配慮しながら進めますので、ご相談ください。

Q就業規則は、従業員が何人から必要ですか。
A

常時10人以上の労働者を使用する事業場では、就業規則を作成し、労働基準監督署へ届け出ることが労働基準法で義務づけられています。

10人未満の事業所に作成の義務はありませんが、休暇や賃金、服務のルールを書面にしておくことで、後々の行き違いを防ぎやすくなります。ご相談は人数にかかわらずお受けしています。

Q就業規則は、作ったあとに何か手続きが必要ですか。
A

作成・変更した就業規則は、労働者の過半数を代表する方などの意見を聴き、その意見書を添えて所轄の労働基準監督署へ届け出ます。あわせて、従業員へ周知することが必要です。

この一連の順番でつまずかれる方が多いところです。手続きの流れからご案内します。

Q顧問契約をしていなくても、相談だけお願いできますか。
A

できます。就業規則の作成だけ、手続きだけといった単発でのご依頼もお受けしています。

継続してご相談されたい場合は、月額の労務顧問契約もご用意しています。どちらがよいかを含めてご相談ください。

03

行政書士としてのご相談

相続・遺言、契約書や各種書類の作成についてのご質問です。

Q相続の手続きは、何から始めればよいですか。
A

まず、相続人が誰かを確定し、どのような財産があるかを調べるところから始まります。そのために戸籍をさかのぼって集める作業が必要になります。

手続きには期限があるものもあります。ご事情を伺ったうえで、いま何を優先すべきかを一緒に整理します。

Q遺言書の作成をお願いできますか。
A

お受けしています。公正証書遺言の文案づくりや必要書類の準備、自筆証書遺言の書き方についてのご相談に対応しています。

Q相続登記や、相続税の申告もお願いできますか。
A

いいえ、当事務所ではお受けできません。不動産の登記は司法書士、相続税の申告は税理士のお仕事です。相続人の間で争いがある場合のご相談は弁護士のお仕事になります。

これらが必要な場合は、その旨を最初にお伝えし、どこへご相談いただくかをご案内します。当事務所でお受けできる書類作成や年金の手続きは、そのまま続けてお引き受けできます。

Q相続の書類と、遺族年金の手続きを別々にお願いするのは大変です。
A

当事務所では、その両方を同じ窓口でお受けできます。遺産分割協議書などの書類作成は行政書士として、遺族年金や未支給年金の請求は社会保険労務士として対応します。

ご事情を最初から説明し直していただく必要はありません。

Q契約書や内容証明の作成もお願いできますか。
A

お受けしています。金銭の貸し借り、各種の合意、通知の書面など、文案の作成からご相談ください。

Q自動車の名義変更や車庫証明もお願いできますか。
A

お受けしています。幡多地域の警察署への車庫証明の申請や、自動車の登録手続きに対応しています。

初回相談は60分・無料です

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ここに載っていないご質問も、そのままお聞かせください。制度の名前や依頼内容が決まっていなくても構いません。

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